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カテゴリ:社労士
労働保険の申告時期 だ。。 事務組合委託分は、 先月中に完了 ウチで給与計算している トコは算定完了!! 書くだけ。 後は、給与計算してい ない関与先の分を算定 すれば… 今月中に完了(しそうだ)。。 さて、その後は 社会保険の算定基礎届だが、、 算定基礎届は 支払い月が 4月 5月 6月 の総支給額の平均をとった もので、標準報酬月額を 決定するものだが、、 年度末・年度初は大概の 会社は忙しく、、時間外 が多い。 当然、算定される金額も 多くなり標準報酬月額も 高く、社会保険料(健康 保険・厚生年金)も 高額になる訳だ。 厚労省の悪意さえ感じる。。 このような、年間所得の 偏りを解消する(??)た めか、否か不明だが、 年間給与の平均した ものと 4、5、6月の給与を 平均した額で 二等級以上の差異があっ た場合は年間所得を平均 したもので標準報酬月額 を決定する事が出来るよ うになったらしい。 (詳細は未だ不明) これには一年間の給与 台帳・本人の同意書が 必要なのだそうだ。 へぇ~ 法改正前(昔)の 6月 7月 8月 の給与で算定すれば 良いじゃなかとも思 う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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