|
カテゴリ:社労士
水曜日は社労士会広島支部 の研修だった。 講師は高名な弁護士の 石嵜信憲さん 一昨年も支部の研修会で 来られて、これで二回目。 労働者保護政策が 憲法生存権を具現化した ものが労基法、最賃法、 他、均等は差別是正と の論旨展開は、二回目 だが、相変わらず分か りやすい。 毎回、聴いていると、 これが、この方(弁護士) の(思考の)柱なんだと 認識する。 結果、法律をどう捉えるか という原理原則になる訳だ。 さて、 今回の発見は 「労基法は特例中の特例」 ウチらの仕事で労基法先ず ありきなんだけど、 民法から見ると労基法って 変な法律と面と向かって話 されると面食らう。。。 というか目から鱗だった。 やはり、先に民法よね。 と思いながら毎年くじけて しまう。 さて、特筆すべきは、 この度の震災で通勤できな かった場合に会社が休業補 償を すべきか、 否か という事。 結論、「すべき事では無い」 なる程ね。 こう考えると通勤手当の存在も ナンセンスよね。 慣例で常識になっているが 法の切り口で考える見解が 異なる。 今年も民法の勉強を頑張って みよう。。。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
|
|