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カテゴリ:社労士
先週、社労士会のマイナンバーに関する 研修があった。 都合が付いたので、研修当日に受講申込 をすると会場の許容人数以上の申込があ り、 もしかすると席が無いかも知れないとの 事だったので、受講を諦めた。 同業者間でもなかなか、関心が高いようだ。 広島銀行や信用金庫も総務担当者向けに セミナーを開いているようだ。 こちらも日程が合わず断念。 この先、また受講機会があるであろう。 自分の業務への影響を考えてみると 一番、影響を受けるのは、 社会保険扶養異動届 同居・別居等で一定条件を満たす親族は 被保険者(会社員)の扶養親族になる事 が出来る。 この場合、健康保険・妻であれば国民年金 など実際には保険料を払って無くても、 社会保険料を払ったと見なした待遇が受けら る。 とても良い制度なのだ。 この扶養手続きであるが、入社して所得税 扶養控除申告書で確認して扶養親族の手続 きをする。 この時、この申告書を100%信じて手続きを 取る訳だ。毎回、疑っている訳では無いが 自己申告なんで正直、申告所得額が正確か どうかは、所得証明を取ってみないと証明 は出来ない。 所得証明を取ってもらって欲しいというと、 なかなか社長が良い顔をしないし、 失業給付を受けている。。。労災補償を受け ている、、、場合などは所得証明に載ってこ ないので確認のしようが無い。 これが、マイナンバーで一元管理されるよう になると、 扶養手続きをしようとすると ・所得が130万円未満か ・失業給付等を受けているか・・・受けて いる場合は扶養の範囲か ・ダブって扶養していないか ・扶養から外れているのに残っていないか ・配偶者が経年により年金受給者になっても扶養の範囲内か などが手続き⇒審査段階で判明すると思う。 また、年一回の扶養確認も現在は被保険者(社員) にヒヤリングして、会社が取りまとめて報告しているが、 これもリアルな数字で、保険者によって判断される のでは無いだろうか。 効率的で真偽がはっきりしている。 悪意は無くても、自分所得をはっきり把握するのは 一般サラリーマンには難しいというか、左程関心が 無い事だろうし、配偶者の所得などますます関心が 無い事だと思う。 そんな、意味でもマイナンバーで扶養届が厳正に審査 されるようになると思う。 となると、最初の審査はそれで良いが、 毎年、審査して外して、また入れてなんて 手続きをする事になるのだろうね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2015年04月14日 16時52分21秒
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