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カテゴリ:仕事
●議決権を有する株主が1,000名以上
・書面による議決権行使をできるようにしなければならない ・そのために、「株主総会参考書類」を作成しなければならない。 ・旧商法施行規則で記載が求められていた「総株主の議決権の数」と「議案の提案理由」は 記載しなくても良くなった。 ●議決権を有する株主が1,000名以下(上場会社は1,000名以上も可) ・議決権行使書に代えて、委任状により議決権の行使を代理させることの勧誘を行うことがで きる ・「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」 1.議決権の代理行使の勧誘者 ・・・代表取締役が一般的 2.議案及び参考事項 第1号議案 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年03月24日 14時27分49秒
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