テーマ:職場での出来事(332)
カテゴリ:職場の話
昨日も残業で遅い帰宅となり、今朝はまだかなりの疲労が残っています。多忙なのは仕方がないとしても、昼食を食べる暇もなく休憩の時間も全くありませんでした。「昼食も食べたいし疲労も激しいので、お昼休みは休ませていただきます」と上司に申告。
お昼休みの時間に休むのに上司に申告というのも可笑しな話ですが、上司は「今の時間に休まれては業務は混乱し大変な事態になるので仕事をして欲しい」と言う。「昼休みも休むなということか」と抗議しましたが「休むななどとは言っていない、工夫して休みをとって欲しい」とのこと。 「どの時間帯も忙しくて、工夫しても休み時間は確保できない」「昼休みがとれないのはほぼ常態化している、代わりの人を入れてお昼休みを確保できるようにして欲しい」と申し入れたが、「コスト削減は上からの絶対命令、代わりの人を入れることはできない」「工夫して時間を確保するように」との一点張りでついには逆ギレして怒鳴る始末。 (会社の規定では、事前に定められた休憩時間に休憩する、緊急やむを得ない場合は休憩時間は別の時間帯に設定しこれを社員に通知するとなっている)
結果的に休み時間は確保できずに働き続けました。相棒は途中で体調を崩し離脱したため一人で走り回る結果に。担当課長に対しては「何度改善を申し入れても拉致があかないので労働基準監督署から改善命令を出してもらうよう措置します」と通告しました。課長は「赴任して日も浅いので状況を把握できていなかった、申し訳ない」「真摯に対応することを約束する」「今後このようなことは絶対起こらないようにする」とのことでしたがどうなるでしょうね。
労働基準法 第34条(休憩) 【条文】 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 (上記に違反した場合は労働基準法第119条により「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定められています) 私の友人は小さな会社に勤めていますが「労働基準法なんていうものは大きな会社に勤めている人がうんぬんするもの」と言い切ります。「残業してもタダ働きが当たり前」「労働時間なんてあってないようなもの」とのこと。「労働基準法は守らなければならないもの」という意識が薄い会社も多いようです。
労働基準法の抜け道も色々ありますが、その一つが委託契約や請負契約です。こうした契約で働く人たちは「事業主」とみなされるために労働時間に制限がありません。私の勤める会社でも請負契約で働く人たちがたくさんいます。今の時期は忙しいので午前5時には出社します。仕事が終わるのは午後11時を過ぎることも珍しくはありません。おまけに休日というものがありません。ただ肉体的な限界がありますから「あいつはそろそろ限界で倒れそうだから休ませてやろうか」ということで休みます。 その人たちに話を聞いてみると今の時期の平均労働時間は1日17時間だそうです。休みは10月から3日だけという人もいれば、先月からは1日も休まずに働いているという人もいます。一方で「働く場があるだけマシ、労働条件がどうあろうと働きたい」という人もいます。こうした状況を見ていると「日本の労働事情というのは大変お粗末なものだ」と感じざるを得ません。働く人たちが本当の意味で法に守られるのはいつの日になるんでしょうね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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