テーマ:仕事しごとシゴト(23637)
カテゴリ:仕事
私の雇用状態を知った知人らから「有期雇用契約が切れていても働いているなら違法状態なので賃金はもらえないのでは」と心配する電話やメールをいただきました。
私は4年前にお店の店長さんと面接をして採用となったのですが、雇用契約は本社との間での契約となっています。本社からは早い段階で70歳で雇い止めとするとの通知を受けていて、すでに雇用契約は切れています。 ただお店側からはまだ働いて欲しいとの要望があり働いてはいますが、本社からは雇い止めの撤回や雇用継続に関する通知は受けていません。雇用契約が切れたので社員ではないのに働いているという異常な状態です。今日はそれらに関する法律の話でちょっと複雑なので、読むのが面倒という方はスルーして下さいね! お店の側に説明を求めてきましたが未だに詳細は明らかになっていません。私も不安になって法的にはどうなっているのか色々と調べてきました。 雇用契約が切れる1か月ほど前には新たな雇用契約がなされるか雇い止めとするかを決めるのが一般の例です。世の中にはそうではない事例もあって雇用期限が切れても働いている状況が多々あるようです。「有期雇用契約が切れてもなんの通知も無い場合は自動更新となる」との法律は無いそうです。だからと言って期限が切れたら自動的に雇い止めとなるという法律もありません。 様々な具体例によって判断がなされるとのことです。民法第629条第一項には「雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する」とあります。更に「各当事者は、第627条の規定により解約の申入れをすることができる」ともあります。 第627条では「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」とあり、この場合は、雇用は解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了するとのことです。 雇用契約が切れても働いた場合は「お前はもう社員では無い」と言われればそれでお終いで、何も言われず黙認されれば雇用の自動更新なんですね。ただし使用者側から解約するとの申し出があった場合はその時から2週間を経過した時点でお終いとのことのようです。ただ解雇予告は30日前までにするとの法律もありますからそれが準用されるべきだとの専門家の意見もあります。 この解約の申し出は「雇用の期間を定めなかったとき」とありますから、従前の雇用と同一条件で有期雇用となった場合は適用されないようにも思えます。過去の判決例によれば使用者の黙認によって雇用が継続した場合は「雇用の期間を定めない雇用」と判断されることが多いとのことです。ただ従前の雇用契約に基づく有期雇用と判断するとの判決例もあって判然とはしないようです。複雑なんですね。 私の場合は事例が少し異なりますがこれらの法律の主旨から「無期雇用で雇用が継続されている」可能性が高いと判断できます。無期雇用ならいつまでも働けるとのことで嬉しい気もしますが、解約の申し入れがあればその2週間後には離職ということにもなり不安になります。 私がお店に請われて継続して働くことになった大きな要因は「私の後の担当者が決まらなかった」ことだと推測しています。担当者が決まれば私は不要ですから解約の申し入れがある可能性もあります。もしかしたらお店側はそうしたことも考慮したうえで詳細な説明をしないのかなとの疑念も生まれました。 お店側から早期の説明があることを期待したいです。できれば新たな雇用契約が結ばれることが望ましいのですがどうなるでしょうね。今日も明日も仕事です。とりあえずは仕事がある間は頑張って働きます。 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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