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カテゴリ:政治
多くの人が消去法で投票していると思う!!
わたすもその1人です イイネ!イイネ! 東京は!! 都民はイイネ!イイネ! こうなったらね 応援したい人を 陰ながら応援するしかないでしょ!! 有権者として力になれなくとも 投票したいと思う人を応援する!! そんな事が可能になったのかい??? そこで軽く学んでみる♪ 『ネット選挙 有権者のNGライン』 http:// ==抜粋== 7月21日に投開票が行われる参議院選から、 今年4月に改正された公職選挙法のもと、 いよいよ"ネット選挙"が解禁される。 これは有権者にとってどんな意味を持っているのだろうか 割愛mm 今回の法改正は、 選挙期間中に有権者がネットで投票を呼びかける行為を 合法化した点で、有権者に大きなメリットがあります つまり、有権者はネット上でも意中の候補者を 応援できるようになったわけだ。 ただ、その際に注意すべきポイントがいくつかあるらしい。 「まず、ネットで発信する情報については、 時期と正確性、責任の所在に気を配ってください。 大前提として選挙運動は公示・告示日から 選挙前日までに限られますし、 候補者に関するウソの情報を流すと、 公職選挙法235条に定める虚偽事項の 公表罪に問われることになります。 また、真実に反する名前や身分を使う 『なりすまし』は同法235条の5に定める虚偽表示罪にあたります。 ただし、ハンドルネームの使用は、 FacebookやTwitterなどのアカウント名や、 メールアドレスなどの連絡先を明示していればOKです」 そして情報発信の手段についてもルールがある。 「有権者は、政党や候補者と同じく、 ホームページ、ブログ、SNS(メッセージ機能含む)、 動画共有サービスなどのウェブサイト全般を選挙運動に使えます。 しかし、電子メールの使用は、 禁止されているので注意が必要です」 政党や候補者は、選挙運動に関するメールを送ることについて 事前に相手から同意を取るなどの条件付きながら、 電子メールの利用は許されている。 しかし、なぜ有権者は「禁止」なのか? FacebookなどのSNSでやりとりするメッセージ機能は、 セーフだというからなんだか釈然としない。 ==抜粋終了== ん~~~ 面倒臭がりのわたすは ココを応援しながらもう少し勉強しますわ!! 21日に間に合わないかも知れないけど ココって???? ↓↓ココ↓↓ 『チダイズム』 山本太郎さんが参院選に立候補します。 http:// 三宅洋平さんが参院選に立候補します http:// 渋谷ハチ公前・参院選「選挙フェス」 (次は14日日曜日!!) http:// そして、山本太郎さんと三宅洋平さんの番組を Youtubeで作りました。ぜひ、こちらもご覧下さい。 1. 山本太郎・選挙って何?(#1) http:// 2. 山本太郎・選挙って何?(#2) http:// 3. 三宅洋平・選挙って何?(#3) 4. 三宅洋平・選挙って何?(#4) 5. 山本太郎&三宅洋平・選挙って何?(#5) この国の一番の問題は、おそらく被曝問題です。 なのに、叩かれたくないからって、ほとんどの人が 言及を避けてきました。そんな中で、先頭に立って 危険を訴えてきたのが、山本太郎さんです。 続きはあとでmm 「総務省が作ったガイドラインには、電子メール禁止の理由が3つ挙げられています。(1)密室性が高く、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすい。(2)複雑な送信先規制を課しているため、一般の有権者が処罰され、公民権停止になる可能性が高い。(3)ウイルス付きメールにより、有権者に過度の負担がかかるおそれがある。(1)はともかく、(2)と(3)は、個人的には、余計なお世話だと思います」 もっとも、総務省のガイドラインにも、電子メールの利用などについては、「次々回の国政選挙における解禁について適切な措置が講ぜられる」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Jul 14, 2013 07:32:28 AM
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