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テーマ:とにかくオーストラリア(651)
カテゴリ:CTS東京
オーストラリアの永住権など ポイントスコアを検討されている方、 下記情報発表されましたので、 今後の対策にご参考ください。 今回は、うわさされておりました技術系ビザ規制改定実施日と その内容の発表が、先日移民大臣よりありましたので その概略をご連絡いたします。 今年9月1日以降の移民局申請者が対象です。(以下) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ <2007年9月1日の技術系ビザ規制変更について> 2007年4月7日移民大臣より2007年9月1日に 現在15種類ある技術系ビザが9種類(オンショア=5種類・オフショア=4種類)に 縮小されこれらに対して条件変更の実施の発表がありました。 今回の規制改定の主旨は、過去における永住者の英語力の不十分な点・永住後 ノミネートしたスキルに関連した職業に就く割合の低さ(3分の1)・各エリアでの 分野の不十分さです。 技術系ビザポイントテストにおける、学歴・職歴とノミネートした スキルの一貫性について厳格化し、特に海外留学生を対象に施行されるようです。 2007年8月31日以前に移民局申請を済ませた人は 今回の変更は適応されません。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ★オーバーオール★ ○ SOLにおいて、50点のスキルでのオーストラリア国内申請が可能になる ○ オーストラリア国外で指定の教育機関の学位・資格を持ちその分野で 職歴のある人は特別なサブクラス(Skilled - Recognised Graduate (subclass 476))が 新設される。 ○ 最近の職歴(基本条件)は過去24ヶ月中12ヶ月に変更 (週20時間以上・有給であること) ○ 2年就学条件・10万ドル投資(ボーナス点)については 現在移民大臣考慮中 ★英語力について★ ○ 現行の英語力最低基準(アイエルツ各4セクション5以上)が 6以上に引き上げ ○ 7.0=25点 6.0(トレード系は5.0)=15点 ○ トレード系スキル(調理士・理髪師など)で申請の場合は現状維持の アイエルツ5で可 ○ 新設ビザ475・487(地方滞在型暫定ビザ)申請の場合 『アイエルツ5.5』+『スポンサーを受けた州へ英語学校費用支払い』で免除 ○ 英語力最低基準以上のスコア取得に成功した人はボーナス点取得可 ★職歴について★ ○ オーストラリア国内での職歴(週20時間以上・有給・学歴終了後のみ 換算可)保有の申請者は追加点数取得可 ○ 高需要職種(MODL)点取得にはノミネートしたスキルで過去4年間中最低12ヶ月以上の職歴が必要 ○ 留学生がコース終了後直ぐに高需要職種(MODL)点取得が不可 ○ 職歴条件の変更により、申請条件を満たすことの出来ない海外留学生は、 新設されるスキルドグラデュエートビザサブクラス485(18ヶ月有効の暫定ビザ・就労規制無し)を取得し、職歴を積み対応することが出来る ○ 留学終了後、申請条件を満たすことが出来る場合、職歴は必須では無い。 ○ プロフェッショナルイヤー(移民大臣指定)の採用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 情報元(移民局ホームページ): http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/changes/index.htm ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ お知らせ CTS東京では、オーストラリア永住権査定希望者に アセスメントサービスを行っております。 希望者下記までお問い合わせください。 (info@ctsjpn.com) ■無料査定サービス■ (簡単なポイントスコアのアドバイスをさせて頂きます) ■有料査定サービス■(オーストラリアの移民専門の弁護士の査定により、 具体的なポイントを算出し、永住権取得までの方法を 具体的なご提案をさせていただけます。 オーストラリアの永住権申請を検討されている方は、 一度現状のスコアを把握するためにオススメです) ▼申込・お問い合わせはこちら メール:info@ctsjpn.com お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.04.24 23:51:23
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