基本的猫(にゃん)権についての考察
日本の国民は、憲法の基本的人権で法的に守られている。だから、生活保護なんてもんもある訳で、権利がある。でも、猫にはそれがないけれど、唯一守られている法として、動物愛護法がある。これは、簡単に言うと、『愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。 愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
→5年以下の懲役または500万円以下の罰金 愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金 愛護動物を遺棄した者
→1年以下の懲役または100万円以下の罰金』と言うことになります。で、この法の中で指定されてる動物は、『牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる』の11種類である。プラス『哺乳類、鳥類、人が所有する哺乳類、鳥類、爬虫類』鳩の糞害で困っても、鳩を退治出来ないけれど、(鳩の糞は酸性が強くて、コンクリートも溶かす!)鹿や猪や熊は狩猟出来るんである。まあ禁猟期間と言うのもあるけれど、畑なんかの被害が多いと、警察が猟友会に依頼して、鉄砲で撃つのである。そのお土産に冷凍肉をもらったりする。動物愛護法ってのは、結構人間に都合よく指定した動物だけを保護してる訳だ。動物って、11種類とプラス分だけじゃないよなあと思うのは、おかしいかな?牛、馬、羊、豚、鶏なんてのは、ちゃんと動物愛護法に入っているのに、食肉になっているのだけど、これは『と畜場法』ってので、ちゃんと決まっているので、食肉に出来ることになっている。でも、『と畜場法』では、『と畜場(食用目的で獣畜を殺生または解体するための設備)』以外の場所で、食用にするために獣畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)を殺すことを禁止しています。これまた人間に都合の良い法律だったりする。更に、そう言った設備でもアニマルウェルフェア(動物福祉)なんていう考えが適用されていて、食肉になる前の動物保護、福祉なんて考えがあって、決まり事もある。要は、食うのは良いけど、いじめては駄目って法だね(^o^);なんだかねえ。とまれ、我が家の猫二匹は立派な家族であるけれど、基本的人権はない。国民としての義務も権利もないから、税金も無い代わりに権利もない訳で、だから、我が家独自の基本的にゃん権を制定しなきゃと思った訳だ。そう言う訳で、基本的にゃん権を声高に言ってはいるのだけれど、ただそれだけだな(^o^;)ふぉーっふぉっふぉっふぉっふぉ(^o^);親父日記ランキング