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日本大好き、好きです早稲田日記

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2007年11月02日
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カテゴリ:国内政治
(つづき)

四 教科用図書検定規則(以下、検定規則という)第十三条一項でいう「誤った事実の記載」とは、どのような意味か。具体例を列挙した上で、政府の見解を示されたい。

(政府答弁)
四について
 教科用図書検定規則(平成元年文部省令第二十号)第十三条第一項に規定する「誤った事実の記載」とは、例えば、災害に係る記述における被害者数の誤り、美術作品の作者の氏名の誤り等のいわゆる事実誤認に基づく記載を意味するものである。


五 沖縄戦における「集団自決」への日本軍の命令・強制・誘導が、一切存在しなかったかのように教科書に記載することは、明らかに、同項でいう「誤った事実の記載」に該当するのではないか。これに対する政府の見解を明らかにされたい。

七 沖縄戦における「集団自決」への軍命は明らかであり、動かし難い真実である。従って、「集団自決」への軍命の存在を否定するかのような教科書の記述は、検定規則第十三条一項の「誤った事実の記載」であり、同条四項に基づき、文部科学大臣は訂正申請勧告すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

(政府答弁)
五及び七について
 平成十八年度の日本史教科書の検定決定後の記述については、沖縄における集団自決について、旧日本軍の関与が一切存在しなかったとする記載はなく、御指摘はいずれも当たらないものと考える。


六 検定規則第十三条四項では、検定を経た教科書に関する訂正申請勧告権が、文部科学大臣に付与されている旨、明記されている。同項は、いつから明定されたのか。明定された理由、明定後、今日まで文部科学大臣が訂正申請勧告権を発動した具体例を明らかにされたい。

(政府答弁)
六について
 御指摘の教科用図書検定規則第十三条第四項の規定による訂正申請の勧告の制度は、平成元年に検定手続の大幅な簡素化及び重点化に伴う措置として導入されたものである。同項の規定に基づき勧告した例はない。


八 検定規則第十三条二項でいう「学習を進める上に支障となる記載」とは、どのようなものか、具体例を示されたい。また、検定を経た教科書に、沖縄戦における「集団自決」への日本軍の命令・強制・誘導が、一切なかったかのように記述することは、同項に定める「学習を進める上に支障となる記載」に該当すると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
 
(政府答弁)
八について
 教科用図書検定規則第十三条第二項に規定する「学習を進める上に支障となる記載」としては、例えば、明確な結果が得られない理科の実験方法の記載、児童生徒が判別しにくい地図上の記号等がある。
 平成十八年度の日本史教科書の検定決定後の記述については、沖縄における集団自決について、旧日本軍の関与が一切存在しなかったとする記載はないが、発行者から当該記述について同項に基づく訂正申請がなされた場合は、申請理由等を十分に検討して、当該記述が「学習を進める上に支障となる記載」に当たるか否かを判断した上で、今回の検定意見の趣旨等を勘案しつつ適切な対応を図ることとなる。





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最終更新日  2007年11月02日 17時31分23秒
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