カテゴリ:行政書士
わが民法770条第1項の規定により、離婚原因が決められています。
次に列挙します。 その1は、配偶者の不貞行為 その2は、配偶者の悪意の遺棄 その3は、配偶者の生死不明 その4は、配偶者の強度の精神病 その5は、その他婚姻を継続し難い重大な事由 「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、例えば配 偶者による暴行(DV)、等が含まれています。 いわゆるドメスティック・バイオレンスですね。 このことばは、家庭内暴力と区別するため、「配偶者による暴力」と言われております。 いわゆる殴る・蹴るという身体的な暴力が考えられます。 しかし、精神的な暴力もDV(配偶者暴力)に入ります。 暴力は犯罪ですから、警察に対応をお願いすることになります。 ここで言う配偶者による暴力は、一般社会からは見えざる所で行われえています。 したがって、暴力の立証も難しいのです。 DVを離婚原因として上げるためには、暴力の証拠として、日記を付ける・写真を撮る・テー プで録音する・病院で医師の診断書を取って置く等を考えてみましょう。 離婚関連のことはこちら `````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` ┃--「仕事のヒント」神田昌典365日語録-- No.278 ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━… ┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。 ┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。 ╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━… 件名: 次の段階に入るとき キーワード: 事業が次の段階に入るときには、社員も変われば、顧客も変わる。 解説: 社員がいなくなって、次に進む。 お客がいなくなって、次に進む。 逆にはならない。 だから、社員とお客がいなくなるのは、 常に新しい成長が近くまで来ていることのサインとなる。 (神田昌典語録より転載)⇒https://www.kandamasanori.com/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年07月09日 12時00分10秒
コメント(0) | コメントを書く
[行政書士] カテゴリの最新記事
|
|