カテゴリ:特許法・実用新案法
・特許法施行規則第24条の2(委任省令)
特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.11.18 11:32:57
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