カテゴリ:商標法
近年、地域の事業者が一体となって、当該地域の自然や歴史といった要素に起因した特色を有する商品を生産し、その地域の産品であることを表すために地名と商品名を組み合わせた名称を用いて他地域との差別化を図る地域ブランドの取組が各地で活発になっている。
しかし、こうした地域の産品の評価が高まるにつれて、他地域で生産された商品にその名称を使用した模倣品が市場に出回り、地域ブランドの評価や信用が毀損されるとの問題点が顕在化しているす。 このような地名と商品名からなる商標については、従来の商標法の下では、それが全国的に広く知られている場合や、他の図形と組み合わせて使用する場合に限り登録が認められており、発展段階におけるブランドを保護するのに必ずしも適切な制度となっていないのではないかとの指摘がある。 このため、本改正法においては、このような地名と商品名を組み合わせた商標がより早い段階で登録を受けられるよう、地域団体商標制度を導入し、地域ブランドの育成に資することを目的としている。 具体的には、地域団体商標の登録に際して、主体が要件に適合しているか(事業協同組合、農業協同組合等)、周知性の要件を満たしているか(商標が使用された結果、出願人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして一定の範囲の需要者に認識されるに至ったか)、商標中に用いられる地域名と商品又は役務が密接な関連性を有しているか(商標中の地名が商品の産地、原材料の産地等であるか)といった点について審査を行い、地域の事業者が一体となって取り組む地域ブランドの保護を図ることとしている。 対象となる商標は、[1] 地域名と商品又は役務の普通名称からなる商標、[2] 地域名と商品又は役務名の慣用名称からなる商標、[3] [1]又は[2]に商品の産地・役務の提供の場所を表示する際に付される慣用文字が加えられた商標(例:本場○○)である。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.11.18 11:31:52
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