カテゴリ:商標法
● 現行制度
地域ブランド化の取組みにおいては、商品(役務)の種類によって若干の違いはあるものの、「地域名」と「商品(役務)名」とを組み合わせた商標が数多く用いられている。 しかしながら、現行商標法上、このような商標は、一定の要件を満たす場合を除き、識別力を有しない、特定の者の独占に馴染まないといった理由により、商標登録を受けることはできないこととされている(第3条第1項第3号・第6号)。 このため、「地域名」と「商品(役務)名」からなる商標の登録を受けることができるのは、 1. 使用の結果、全国的な需要者との関係において出所識別機能を有するに至った場合(第3条第2項)、 又は、 2. 他の識別力のある図形や文字を組み合わせた場合 に限られていた。 ● 問題点 1. 全国的な知名度を獲得した場合(第3条第2項) 全国的な範囲の需要者との関係で出所表示機能を有するようになるためには、通常、多額の投資及び長期の営業努力が必要となるため、全国的な知名度を獲得し、文字商標として登録できるまでの間、第三者の便乗使用を排除できない。 2. 図形等を組み合わせた場合 他者が当該図形等の部分を意図的に別の図形等に変えて地域ブランドを使用する場合や、単に文字のみで当該地域ブランドを便乗使用する場合に商標権の効力を及ぼしないこととなる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.11.22 18:15:22
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