カテゴリ:商標法
● 法人であること
● 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であること ● 設立根拠法において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのある組合であること出願人は出願に際して、自己が登録要件を満たす法人であることを証明する書面(登記事項証明書等)を特許庁長官に提出しなければならない(第7条の2第4項) <登録を受けることができる法人> 事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、森林組合、酒造組合、酒販組合、商工組合、商店街振興組合等 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.11.22 18:15:46
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