カテゴリ:商標法
「周知」=商標が出願人又はその構成員の業務に係る商品(役務)を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること。
<周知性の判断に当たり考慮される要素> 周知性については、 1. 商標の使用期間 2. 商標の使用地域 3. 商品(役務)の生産・販売等の数量 4. 営業地域 5. 広告宣伝の方法・回数・内容 6. 一般紙・業界紙における記事の掲載回数・内容等 を総合的に勘案して判断する。 <周知性の程度> 商品(役務)の特性にもよるが、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度の範囲における浸透が必要。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.11.22 09:30:11
コメント(0) | コメントを書く
[商標法] カテゴリの最新記事
|
|