カテゴリ:商標法
<登録を受けることができる商標の構成>
地域団体商標として登録を受けられる商標は、以下の構成を有する商標である。 1. 地域の名称及び商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 2. 地域の名称及び商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 3. 1.又は2.の文字に商品の産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字であって、普通に用いられる方法で表示するものを加えた商標 <地域団体商標としては登録を受けることができない商標の例> ・地名のみからなる商標 ・図形等が入った商標 ・特殊な文字で表示されているため、判読できない商標等 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.11.24 09:03:17
コメント(0) | コメントを書く
[商標法] カテゴリの最新記事
|
|