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2005.11.26
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カテゴリ:商標法
<先使用権(第32条の2)>

商標法は、商標登録出願前から使用されていた同一・類似の商標については、未登録であっても、周知となっている場合には、継続して使用することができる権利を認めている(先使用権)(第32条)。

地域団体商標については、従前から商標を使用している第三者の利益を害することのないよう、地域団体商標の商標登録出願前から不正競争の目的なく継続して使用をしている商標については、周知性を有していないものであっても、引き続き使用する権利を認める(第32条の2第1項)。

また、商品(役務)の出所の混同防止のため、地域団体商標の商標権者は、先使用者に対して混同防止のための適当な表示を付すことを請求することができる(第32条の2第2項)。





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Last updated  2005.11.26 10:17:53
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