カテゴリ:商標法
地域団体商標固有の登録要件を設けた趣旨を損なわないよう、移転・使用権の設定につき、一定の制限を設けている。
・地域団体商標に係る商標権の譲渡は不可。合併等の一般承継は可能。 ・地域団体商標に係る商標権については、通常使用権の設定は可能だが、専用使用権の設定は不可。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.11.27 12:56:30
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