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2005.11.28
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カテゴリ:商標法
1.異議申立て・無効審判について(第43条の2、第46条)

地域団体商標の商標登録が登録要件である第7条の2に違反する場合を、異議申立事由及び無効審判請求事由とするとともに、当該商標が事後的に周知性を失っている場合及び地域団体商標に係る商標権者が主体要件を満たさなくなった場合等を、無効審判請求事由に追加している。

(1)異議申立て(第43条の2第1号)

・第7条の2第1項により、本来的に審査で拒絶されるべきものが誤って商標登録を受けた場合

(2)無効審判(第46条第1項第1号)

・第7条の2第1項に係る審査で拒絶されるべきものが誤って商標登録を受けた場合

(3)事後的な無効審判(第46条第1項第6号)

 1. 地域団体商標に係る登録商標が登録後に周知性を失っている場合

 2. 商標権者が組織変更等により主体要件を満たさなくなった場合

 3. 第7条の2第1項各号に掲げる商標に該当しなくなった場合

 *第3条第1項第1号・第2号、第4条の登録要件を満たさない場合も異議申立事由及び無効審判請求事由となる。

2.無効審判の除斥期間について(第47条)

地域団体商標の登録要件(第7条の2第1項)を満たしていなかった場合については、無効審判の除斥期間(登録から5年)の対象としていない。
ただし、周知性要件を満たしていなかったことを理由とする無効審判の請求については、登録から5年を経過し、かつ、請求当時においては周知性を獲得するに至っている場合には、請求できないこととしている(第47条第2項)。





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Last updated  2005.11.28 09:51:24
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