カテゴリ:条約・著作権法・不争防法
・文字やマークに限られないし、視覚によるものにも限られない。
・譲渡等には製造行為が含まれていないが、商品等表示の「使用」に含めて解されている。 ・「混同を生じさせる」とは、実際に混同が生じる必要はなく、混同のおそれが生じれば足りると解されている。 ・必要となる周知性は、絶対的な知名度である必要はなく、請求により異なる相対的なものである。したがって、地理的範囲又は顧客層が異なれば、それぞれ別個に成立し得る。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.12.08 08:59:09
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