カテゴリ:条約・著作権法・不争防法
・商品の形態には、「外観」「外部の形状」に限らず、需要者において観察、確認できる内部構造も含まれる。
・模倣品を譲り受けた時にそれが模倣品であることを重大な過失なく知らなかった者による譲渡等(第12条第1項第5号)並びに日本国内において最初に発売した日から3年を経過した商品を模倣した商品の譲渡等は法律の適用から除外される。 ・本号は、日本国内から外国への輸出に対しても適用される。また、譲渡等には製造行為が含まれていないが、予防請求の対象とすることができる。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.12.08 08:58:34
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