カテゴリ:条約・著作権法・不争防法
・手続の円滑化のみを目的とした「少額の円滑化のための支払い(small facilitation payments)」はこれに該当せず、犯罪化の対象とされていない。
・「当該外国公務員の国の判例法や成文の法令において認められ、又は要求されていた利益については、犯罪とならない」とされている。不正競争防止法第11条第1項における「営業上の不正な利益を得るため」とされているのは、この趣旨を含むもの。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.12.09 08:52:13
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