カテゴリ:条約・著作権法・不争防法
(2)罰則
・刑事罰の対象行為 1~12 5 年以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金、又はこれを併科する/平成17年改正で上限を引き上げるとともに併科可能とした ・刑事罰の対象行為 13 3年以下の懲役若しくは300 万円以下の罰金、又はこれを併科する/平成17改正で導入 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.12.13 00:04:59
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