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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2005.12.13
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(3)適用範囲:国外での行為に対する処罰(営業秘密侵害罪の一部、秘密保持命令違反、外国公務員贈賄)

・外国公務員贈賄罪については日本国民に限っては日本国外での行為も処罰される。平成16年改正で導入されたもの。

・営業秘密侵害罪のうちの刑事罰の対象行為4.と6.~9.については、詐欺等行為若しくは管理侵害行為があった時又は保有者から示された時に日本国内において管理されていた営業秘密に関して日本国外で不正使用・開示行為を行った者が処罰の対象となる。また、日本国外で秘密保持命令違反(10.)を行った者も処罰の対象となる。これらについて平成17年改正で導入されたもの。

・これら以外の違反行為は、刑法第1条及び第8条の規定により、日本国内で罪を犯した者に適用される。





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Last updated  2005.12.13 18:05:24
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