特許庁から、
「平成19年度弁理士試験論文式試験(選択科目)における
試験問題の誤りの対応について」
が発表されました。
誤出題の取扱いについては、
「誤出題に関係する問題の採点につきましては、
不利益を受ける受験者の方が生じないようにするとの
基本的な考え方をとり、その結果、
以下の当該問題の受験者全員について正解として取扱うことといたします。
・「物理工学の共通問題[物理学]」
問1.(1)~(9)
・「応用化学の共通問題[化学]」
問3.(1)
なお、論文式試験の合格者は、必須科目(7月1日実施)と
選択科目(7月22日実施)の双方の結果を踏まえて決定し、
9月20日に発表いたします。」
(以上、特許庁HPからの抜粋)
とのことです。
一見、科目全体が○ではなく、該当問題部分のみが正解、
という扱いに見えますが、
物理学については、結局、全問題を示しているので、
満点扱いということですね。
(なお、化学のほうは影響を受けた部分は配点が少ないです。)
物理学のほうは根本的な部分で誤記してしまったので、
全問題に影響を与えてしまったんですね。
特許庁としては、これが最大限の努力なんでしょうかね。
やはりお役所はお役所ですね。
過去の慣例に倣う、そんな感じですね。
当該選択科目非受験者、選択免除者への影響を考えると・・・(>_<)