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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2007.12.27
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映画の著作権保護期間に係る最高裁判決が出ていましたね。

「シェーン」保護期間事件
最高裁H19.12.18(H18(ネ)10078)

(PDF直リンクの点についてご留意ください。)

これは既に確定している以下の判決とも関連があります。

「ローマの休日」保護期間事件
東京地裁H18.7.11(H18(ヨ)22044))

(PDF直リンクの点についてご留意ください。)

両者の判決とも、前提として著作権法平成15年改正があります。

「映画の著作物の保護期間については,
 平成15年法律第85号(以下「本件改正法」という。)により,
 「映画の著作物の著作権は,その著作物の公表後七十年
 〔中略〕を経過するまでの間,存続する。」(54条1項)
 と改正された。
 本件改正法は,平成16年1月1日から施行され(附則1条),
 映画の著作物の保護期間についての経過措置として,
 附則2条に,「改正後の著作権法〔中略〕
 第五十四条第一項の規定は,
 この法律の施行の際現に改正前の著作権法による
 著作権が存する映画の著作物について適用し,
 この法律の施行の際現に改正前の著作権法による
 著作権が消滅している映画の著作物については,
 なお従前の例による。」と規定されている。」

そして、「ローマの休日」事件の争点としては、

「本件映画の保護期間。
 すなわち,本件改正法の施行の際,本件映画について,
 現に改正前の著作権法による著作権が存していて
 本件改正法が適用されるか,
 それとも著作権が消滅していたか(本件改正法附則2条)。」

でした。

「シェーン」事件のほうは細かい争点は少し異なるものの、
「ローマの休日」事件と同様、保護期間に係るものでした。

そして、結論的には、

「昭和28年に団体の著作名義をもって公表された
 独創性を有する映画の著作物は,
 本件改正による保護期間の延長措置の対象となるものではなく,
 その著作権は平成15年12月31日の終了をもって
 存続期間が満了し消滅したというべきである。」

となりました。

当然の結論ですね。

ところで、番外編として、
東京地裁は以下のように文化庁の解釈を一蹴しました。
文化庁はもう少ししっかりしたほうがいいですね。

「債権者が提出した文献のうち,
 文化庁長官官房著作権課「著作権テキスト~
 初めて学ぶ人のために~平成17年度」(甲15)及び
 文化庁「著作権法入門(平成16年版)」(甲16)には,
 文化庁長官官房著作権課
 「解説著作権法の一部を改正する法律について」
 コピライト2003.8号(甲5)と同様,
 昭和28年に公表された映画の著作物にも,
 保護期間を公表後70年とする本件改正法が適用されることが
 明記されている。
 しかしながら,上記各文献の見解は,
 文化庁の見解を示したものにすぎず,
 法案を提出した文化庁が主観的に
 そのような意図を有していたとしても,
 本件改正法附則1条及び2条の文言上
 同見解が採用できないことは,
 前記(2)に判示したとおりである。
 また,加戸守行(元文化庁次長)「著作権法逐条講義三訂新版」
 (甲17),
 作花文雄(元文化庁著作権課課長補佐)「詳解著作権法第3版」
 (甲19),
 佐野文一郎(元文化庁著作権課長)・
 鈴木敏夫「新著作権法問答」(甲20),
 佐野文一郎「著作権制度改正の概要」ジュリスト452号
 (甲21),
 吉田大輔(元文化庁著作権課長)「明解になる著作権201答」
 (甲22),
 文化庁「最新版著作権法ハンドブック1987」(甲23)
 及び著作権法令研究会「著作権法ハンドブック」(甲24)
 の各文献では,いずれも,
 昭和7年1月1日以降死亡した者の著作権が
 現行の著作権法により保護されること,すなわち
 保護期間が昭和45年12月31日までのものについては,
 昭和46年1月1日施行の現行の著作権法により,
 さらに保護を受けられることが明記されている。
 しかしながら,上記各文献は,いずれも,
 現行の著作権法の適用関係についての文化庁
 又はその関係者の見解を示したものにすぎず,
 本件改正法附則2条の解釈を示すものではない。
 また,田村善之「著作権法概説第2版」(甲18)も,
 上記文献(甲17)の記述を引用したものにすぎない。」






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Last updated  2007.12.28 00:14:07
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