カテゴリ:条約・著作権法・不争防法
特許庁HPに以下のお知らせが掲載されています。
平成21年1月に発効する特許協力条約規則(PCT規則)等の改正の概要 改正内容のほとんどは実務的な内容なので、 弁理士試験には直接的には関係しないと思いますが、 上記ページの一番最後の記載部分、 「3.国際公開言語(規則48.3(a)の改正) 国際公開言語として、新たに韓国語とポルトガル語が追加され、2009年1月1日以降の国際出願に適用されます。これにより、日本語、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語と合わせ、10言語が国際公開言語となります。 国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、国際調査報告又は条約第17条(2)(a)の宣言、発明の名称及び要約は、当該言語及び英語の双方で国際公開が行われます。」 は、弁理士試験にとっても要注意だと思います。 この改正は、2009年1月1日以降の国際出願に適用されるので、 平成21年度の弁理士試験の出題範囲にも含まれるものと思われます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.12.26 10:45:22
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