カテゴリ:条約・著作権法・不争防法
知財高裁にて、テレビ番組の海外転送は適法であるとして、
テレビ局が逆転敗訴する判決がなされました。 いわゆるロクラク事件で、 1審では、いわゆるカラオケ法理が適用され、 複製権等侵害が認められていたものです。 判決文はまだみていないので、 詳しくは何とも言えませんが、 知財高裁は、まねきTV事件に引き続き、 TV局側を敗訴させたかたちになりました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.01.28 15:40:16
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