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イクメンへの道 by 弁理士GolferPA

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2009.05.21
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カテゴリ:未分類

今日から裁判員制度が開始になりましたね。

毎年、候補者が選ばれるのですが、

 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

の第15条には、

 (就職禁止事由)
 第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。

とあり、その第1項第7号には、

 七 弁理士

が記載されています。

したがって、弁理士は裁判員になれないことになります。

最近、フジテレビで魔女裁判というドラマがやっていて、観ていますが、
法科大学院生が裁判員になっています。

前記の法律によれば、「司法修習生」(第15条第1項第16号)や「学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授」(第15条第1項第15号)、当然、弁護士(第15条第1項第6号)は裁判員になれないですが、法科大学院生についてはこの規定に含まれていません。したがって、裁判員となることができます。

今年は、私の妻のところには候補者通知は届いてないですが、来年以降、届く可能性があります。裁判員制度自体には興味がありますが、いざ、自分(の身内)が当事者となったら、大変になるだろうなと少し危惧しています。






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Last updated  2009.05.21 10:37:51
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