今日から裁判員制度が開始になりましたね。
毎年、候補者が選ばれるのですが、
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
の第15条には、
(就職禁止事由)
第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。
とあり、その第1項第7号には、
七 弁理士
が記載されています。
したがって、弁理士は裁判員になれないことになります。
最近、フジテレビで魔女裁判というドラマがやっていて、観ていますが、
法科大学院生が裁判員になっています。
前記の法律によれば、「司法修習生」(第15条第1項第16号)や「学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授」(第15条第1項第15号)、当然、弁護士(第15条第1項第6号)は裁判員になれないですが、法科大学院生についてはこの規定に含まれていません。したがって、裁判員となることができます。
今年は、私の妻のところには候補者通知は届いてないですが、来年以降、届く可能性があります。裁判員制度自体には興味がありますが、いざ、自分(の身内)が当事者となったら、大変になるだろうなと少し危惧しています。