裁判員制度開始
今日から裁判員制度が開始になりましたね。毎年、候補者が選ばれるのですが、 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の第15条には、 (就職禁止事由) 第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。とあり、その第1項第7号には、 七 弁理士が記載されています。したがって、弁理士は裁判員になれないことになります。最近、フジテレビで魔女裁判というドラマがやっていて、観ていますが、法科大学院生が裁判員になっています。前記の法律によれば、「司法修習生」(第15条第1項第16号)や「学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授」(第15条第1項第15号)、当然、弁護士(第15条第1項第6号)は裁判員になれないですが、法科大学院生についてはこの規定に含まれていません。したがって、裁判員となることができます。今年は、私の妻のところには候補者通知は届いてないですが、来年以降、届く可能性があります。裁判員制度自体には興味がありますが、いざ、自分(の身内)が当事者となったら、大変になるだろうなと少し危惧しています。