1553234 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

元・経営コンサルタントの投資日記

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

Recent Posts

Archives

2024/11
2024/10
2024/09
2024/08
2024/07
2024/06
2024/05
2024/04
2024/03
2024/02

Category

Freepage List

Comments

タコツボ組織破壊力@ Re:オランダの名門 ABNアムロ銀行の崩壊 前編(10/15) 輝きを失った名門がどうのこうのとプロテ…
金城光永@ Re:三屋裕子さん、代表執行役を解任される!!(07/08) 僕は沖縄県那覇市字田原323番地1に住んで…
年寄りの初心者@ Re:Mortgage REITへの投資 (12/11) nlyの購入方法がわかりません。
なっつ@ Re:日本たばこ産業の分析(12/15) 初めまして。 現在卒業論文において、JTと…
なっつ@ Re:日本たばこ産業の分析(12/15) 初めまして。 現在卒業論文において、JTと…

Calendar

Favorite Blog

2024~25主力株概況3… みきまるファンドさん

おっかない slowlysheepさん

たーちゃんファンド たーちゃん001さん
大島和隆の注目ポイ… 大島和隆の注目ポイントさん
わたしのかわりに、… 前田嘉一さん

Headline News

2007/07/09
XML
カテゴリ:敵対的買収防衛

TV、新聞報道ベースでは、東京高裁がスティールパートナーズの控訴を棄却したようです。

理由が、濫用的買収者にスティールが該当するからとか(やや未確認、後日改め確認予定)。

なぜスティールが濫用的買収者といえるのでしょうか?高裁には十分な証拠・論拠があるのでしょうか?

地裁の判決理由はよくわかります、株主が決めたこと+買収者自身に経済的損害がない ということでした。しかし、今回は、スティールに買収者の資格がないといっているのはびっくりです。

およそ株式というものは、自由に譲渡できる原則があるはずです。国策的に国家機密が外国に漏れるのを防いだ事例がありました(ミネベア)。しかし、買収者に株を買い占める権利がないというのは尋常ではありませんね。

この裁判長、評判悪いようですが、そんな方がこんなえらい職につく司法会もまた?です。

詳しいことがわかれば、テーオーシーVSダヴィンチの買収案件も解説できればと思います。

ご愛読ありがとうございます。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2007/07/10 01:25:16 AM
コメント(0) | コメントを書く



© Rakuten Group, Inc.
X