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カテゴリ:敵対的買収防衛
TV、新聞報道ベースでは、東京高裁がスティールパートナーズの控訴を棄却したようです。 理由が、濫用的買収者にスティールが該当するからとか(やや未確認、後日改め確認予定)。 なぜスティールが濫用的買収者といえるのでしょうか?高裁には十分な証拠・論拠があるのでしょうか? 地裁の判決理由はよくわかります、株主が決めたこと+買収者自身に経済的損害がない ということでした。しかし、今回は、スティールに買収者の資格がないといっているのはびっくりです。 およそ株式というものは、自由に譲渡できる原則があるはずです。国策的に国家機密が外国に漏れるのを防いだ事例がありました(ミネベア)。しかし、買収者に株を買い占める権利がないというのは尋常ではありませんね。 この裁判長、評判悪いようですが、そんな方がこんなえらい職につく司法会もまた?です。 詳しいことがわかれば、テーオーシーVSダヴィンチの買収案件も解説できればと思います。 ご愛読ありがとうございます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007/07/10 01:25:16 AM
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