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テーマ:今日のこと★☆(105754)
カテゴリ:その他
今日はやっとのことで確定申告書を書き上げました。
うちはサラリーマンなので、医療費控除を還付申告をするんです。 私の不妊治療とダンナの十二指腸潰瘍の病院通いなどなどで10万円を軽く超えていました。 実は去年も自分の分(年度途中での退職で年末調整が無かった為)の確定申告をしたので、今年は2回目だから楽勝!?かと思いきや、案外手間取ってしまいました。 領収書は集めていたものの、そのままでは提出できないのでエクセルに入力し(40行以上!)その他の控除額も記入してなんとか還付額が算出できました。 最初は10万円超の部分全額が戻ると勘違いしていたので、がっかりしましたが、うちの場合超過部分の約40%が戻ってくるようです。 それでも無いより全然ましなので、明日にでも税務署に持っていきます。本当は郵送でいいのだけど、医療費控除申請用の封筒というのがあるらしく、それは行かなきゃもらえないみたいなので行くことにしました。 それにしてもたくさん払ったなー。医療費。 改めて領収書を見ると、初診料というのが意外と高い。 最初はどこの病院が良いかわからないので、あちこち行ってみるのだけど、それがけっこう高くつくんですね。 ネットなんかで評価を見て病院を選んだつもりでも、実際自分の感覚とは違いますしね。 とにかく、確定申告は面倒だったけどいろいろ勉強にもなるし、お金も戻ってくるのでやって損はしません。 これからやろうと思っている方もいるかもしれませんね。 私がわからなくて調べたり、税務署に質問したことを書いてみます。もし参考になればうれしいです。 <医療費控除> 1年間の医療費が10万円を超えた人は、超過部分を医療費控除として所得(源泉徴収票の給与所得控除後の金額)から差し引きます。そして再計算した税金と源泉徴収された税金との差が還付されます。 ちなみに病院までの交通費(例外有り)も医療費控除の対象になります。 詳しくは国税局のサイトをご覧下さいね。http://www.nta.go.jp/ <社会保険料控除> サラリーマンだと源泉徴収票に記載されている額なんですが、うちの場合、国民健康保険料の納付書が届いていたので、それを加算しました。つまり、控除額が多くなり、さらに税金が戻るということです。 <配偶者控除> 合計所得金額(収入ですね)が38万円以下の配偶者がいる場合、38万円の配偶者控除が受けられます。(私は専業主婦なので該当します) ちなみに今年から配偶者特別控除(所得が76万円未満の配偶者がいる場合更に38万円を控除される制度)は廃止されました。 こんな感じで人によって控除があったり、なかったりするので一般的な説明だけでは、なかなかわかりにくい部分もありますが、税務署の人も親切に説明してくれましたし、やる気になればできるものです。 還付されたらダンナと半分ずつ分ける予定ですが、私の分は4月の友達の結婚式参加の費用にする予定です。 場所が名古屋なんです!招待制の結婚式の参加は初めてなので、ちょっと不安・・・。北海道の会費制結婚式なら年の数ほど出席しているのですが(笑) ダンナが東京出身なので、いろいろしきたりを教わろうと思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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