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テーマ:ё・ぼ・や・き・ё(1790)
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全く、どこで調べてくるのか・・・。
民事訴訟裁判通知 この度、貴方はご契約会社及び債権回収業者に対しての契約 不履行につき原告側が提出した起訴状を指定裁判所が受理し た事を通知致します。後日、指定裁判所から出廷命令通知書 が届きますので記載期日に出廷して頂く様お願いします。出 廷拒否されますと民法108条(民事訴訟法)に基づき原告側の 主張が全面的に受理され財産調査の上、動産物、不動産物及び 給与の差し押さえを執行官立会いのもと、強制的に執行させて 頂きます。また、裁判所執行官による「執行証書の交付」を承諾 して頂く様お願いすると同時に債券譲渡証明書を1通郵送させて 頂きますのでご了承下さい。尚、書面通達になりますので 個人情報保護の為、詳しい詳細等は当局員までご連絡ください。 *ご連絡なき方には不本意ながら本書を勤務先等へ郵送させ て頂きます 裁判取り下げ期日 平成20年10月30日 〒123-0874 東京都足立区堀之内2-1-8 日本財務局 管理センター 03-5244-2912 電話受付時間 9:00~19:00 (土日祝日を除く) まず「日本財務局 管理センター」でネット検索したら、数ページに渡って「架空業者名リスト」の嵐でした。 基本的にこういった訴訟の通知は、裁判所の名前が入った封書で送られてくるらしいです。 はがきで送られることは、まずありえません。 また「裁判取り下げ期日うんぬん」についても、起訴した方が取り下げることは出来ないそう。 さらに笑ったのがこの住所。 地図検索したら、公園でした(笑。 こういった通知が来てもあわてて電話しないで、実在する名称なのかどうか確認する、ってのが肝要なようです。 消費者センターや国民生活センターに相談するのも一手ですね♪ は~やれやれ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008.10.30 17:21:06
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