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古都の行政書士事件簿

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行政書士資格保有者del-sole

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2005.08.21
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カテゴリ:契約書
 今日は8月19日の日記での笑美子さんからいただいたコメントについて書きます。僕が契約書精査業務について書いた回ですね。

 「いつも、敷金が戻ってこないっておかしい…清掃代は、管理会社若しくは、大家が支払って次の入居者のために準備するもんじゃないのかとか思ってるんですが…」というコメントでした。

 僕はグループ関連会社の店舗賃貸借契約や従業員寮賃貸借契約をよく手掛けます。したがって実は僕の仕事でも非常によくある話なんです。おかげさまでこの件は詳しくなれました。

 結論から言いますと、笑美子さんのおっしゃる通りです。
敷金とは   
  1.家賃の未払いなどがあった場合、
  2.故意に破損や汚損・重大な破損
(ガラスを割る等)

 
 上記の場合のみ、それにかかる金額分を差し引くものです。上記の問題がなければ全額返還されて当たり前のようです。普通に生活していて、できてしまう自然消耗分は敷金差し引き分には含まれません。
 
 したがって普通に使用できる状態で大家さんに部屋を明け渡せばいいみたいです。

 では次回は、なぜ返還されて当たり前なのか?対策はどうすればよいのか?について書きます。


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最終更新日  2005.08.21 10:43:14
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