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古都の行政書士事件簿

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行政書士資格保有者del-sole

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2005.10.07
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カテゴリ:契約書
今日は昨日の続きです。
1日でまとめたかったのですが文章が長くなりすぎてしまいました。

1、店舗用物件賃貸借契約の賃借人側である会社には
  今後確実に組織変更があります。

2、しかし賃貸人に承諾を得ないと組織変更できない。

3、勝手に変更すると契約を解除されるという条文まである。


これは困った。というお話です。


しかし
おそらくこのまま契約書を締結して、勝手に組織変更して、もめたとしても
賃貸借契約は解除できないはずです

↓なぜなら借地借家法にこのような条文があります

(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可)

第十九条  借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。


この条文とは若干意味合いは異なりますが類推適用され、解除は無効になるでしょう

つまり
「賃貸人が不利にならなければ別に賃借人が組織変更してもええやん」
ということです。
しかし揉める可能性を消していくのが僕の仕事です。
したがって別の方法を考えなければなりません。

どうしたか?かなり単純です。

が、乙の組織・商号・氏名・住所・代表者・印鑑などを変更する場合には、必ず甲の書面による承諾を得るものとする。

この条文に次の項を追加してもらうことにしました。

こんな感じです
「但し前項の場合においても実質上乙の経営形態に変更はなく同一性が認められる場合には、通知のみで足るものとする。」

続きに、この条項を追加してもらえるように交渉しました。
先方も了解してくれまして一件落着です。
と、まあこんな感じで毎日お仕事しております。

しかしいつも思う事があります。
それは契約書の中に不利な部分を発見して解決策を見つけた後の事なんです。
その解決策で交渉したとしても先方が飲んでくれない事が結構あるんですよね
先方からすれば自分に有利なように書いていた部分なのに
「その部分はやっぱり訂正してくれ」
と指摘されるんですから、まあ仕方ないですが・・・

次のステップとして交渉方法を学べたら素敵ですね。
何か交渉のコツがあればおしえてください。

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最終更新日  2005.10.07 18:33:12
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