カテゴリ:行政書士
お久しぶりっす。
今日から文体を変えてみようと思う。 実は[です][ます]口調は僕のキャラではないんで。 では本題。 この前会社でクルーザーの登記というのを経験した。 うちの会社はホンマにいろいろなことが経験できる会社やなあとシミジミと思う。 とても喜ばしいことだ。一応、建前上は会社の福利厚生という名目らしい。 そんな訳で海外からクルーザーを購入したようだ。 で登記するにあたりいろいろ調べてみた。 ではでは知らなかった事を書いていく 1.そもそも不動産ではない船を登記するという事からよくわからない。 自動車の登録みたいなもんか~ 20トン以上の船舶は不動産と同じで登記が必要とのこと。家くらいデカイからでしょうか? 2.登記の際、申請は2箇所に分かれる ・船舶総トン数測度(船舶の大きさを表すための指標など)申請は管海官庁=運輸局に申請する。 ・保存登記(初めてされる所有権の登記を言う)申請は法務局に申請するらしい。 船内には船舶検査証書というのを掲げておくようだ。 しかしこれは検査合格という証明書にしかすぎないらしい。 所有者を定めるものではなく、船の登録は船の大きさによって異なり20トン以上の船は不動産扱いになるから、法務局が管轄になるのだと言う。 そして船にも登記簿謄本があり、それを使って所有者を証明したり法務局で権利移転したりするとのことだ。 3.会社の所有としてクルーザーを登記するのには会社役員の住民票が必要。なんで会社の持ち物として登記するのに役員個人の住民票?よくわからない。謎です。いろいろ調べたら明治時代までさかのぼってしまった。 何だかまたまた長くなりそうだ。この続きは明日書いていく。 しかし行政書士業務ではなく海事代理士さんの分野っすね。 まったく分からん… お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.10.14 21:48:57
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