カテゴリ:行政書士
今日は全国的に雨模様ですね~
金木犀の良い香り、公園に落ちているドングリ、 最近ではニュースでも紅葉情報も始まり、秋の気配を感じます。 では、、昨日の続き。 なんで会社の持ち物として登記するのに会社の役員個人の住民票が必要なのか? いろいろ調べてたら明治時代までさかのぼってしまった。 法律検索サイトで、こんな法律を発見。 明治32年交付の船舶登記規則と船舶法という法律。船舶関係の法律は相当昔からあったようだ。 当時船舶には日本国旗を掲げるのが一般的だったらしい。 明治時代ぽいなあ~と思う。 関係ないが僕はいい意味で愛国心は重要だ!!という考えの人間だ。 多分当時の国民(臣民?)は日本が大好きでこの国を愛していたのだろう。 以下は船舶法1条と2条から。 日本船でない船は、当然日本国旗を掲げたらダメ⇒ 日本船というのは日本人が所有する船⇒ 船舶を会社所有にする場合、代表者や役員全員が日本人である会社所有の船舶のみ日本船舶として認める。 ・続きは明治32年施行の船舶登記規則第19条から。 会社が船舶を日本で登記申請する時には日本人の会社であるという証明になる書面を添付する必要がある⇒ つまり代表者や役員全員が日本人であることの証明⇒ これには住民票が最も適している。 こんな感じだった。 会社がクルーザーを登記するのに役員個人の住民票が必要。 なんとなくわかった気がする。 一言で言うと外人は日本船を持てないということだ(あくまで登記上)。 ちなみに最近は社会がどんどんグローバル化してきている。 したがって外国人が役員になっている日本の会社もたくさんある。 そんな会社は日本で船舶を登記できないのだろうか? 法律が改正され2/3以上の役員が日本人ならオッケーになっていた。 明治時代からの法律も当然、時代に合わせ進化していくようだ。 今後、僕の人生でクルーザー登記をすることはおそらくなさそうだ。 相当、大金持ちにでもならなければクルーザーを買うことはないと思う。 (仮に大金持ちになったら、自分で登記なんかしないか~) それでも何事も経験しておくことって素敵だと思う。 今後直接的に役立つかどうかは別にして…… あとは船舶法が明治時代からあるのもビックリだった。 ↓もうすぐハロウィン、ハロウィンパーティーなんてどう? ↓僕も大好き、イエローパンプキンのカボチャプリン かなりおすすめ! では、良い週末を! 人気blogランキングへ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.10.15 10:00:16
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