民法210条に規定されている囲繞地通行権って何って読むの?
民法210条がこれです。(公道に至るための他の土地の通行権)第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。俗にこれを囲繞地通行権といいます。見たことない字が一つあります。読み方はいにょうちつうこうけんです。非常に難しい漢字です。この条文は所有権の限界を定めた規定になります。所有権がいかに絶対的な物権であっても、無制限というわけではありません。公共の福祉によって権利が制限されることもあります。この条文は読めばどういうことかわかると思います。難しいのは囲繞地の読み方だけです。これを条文がないと、公道に出られず引きこもりとならなければなりません。そもそも籠城状態になるので、非常に危険です。