|
カテゴリ:株主優待
ㅤ3月決算銘柄の決算報告・総会案内や株主優待等が大量に届く時期になりました。
そんな中で、心にひっかかっていたのが、株の引渡しの遅延というのに巻き込まれ取ったはずの3月末の権利が無いという異常事態に遭遇した南海電鉄株フェイルの件。 この南海電鉄株フェイルの事後処理について証券会社から手紙をいただきましたので、今回はその報告です。 (前回までの日記) ○フェイル発生で議決権はどうなる?-南海電鉄優待権利日に証券事故発生(その3) ○フェイル発生とその処理-南海電鉄優待権利日に証券事故発生(その2) ○南海電鉄優待権利日に証券事故発生 0.前回までおさらい (1)3月末の権利最終日(3月27日)に南海電鉄株を200株買ったので、以下が得られるはず だったのだけど、 ・議決権 ・配当 15円×200株=3,000円 ・株主優待 南海電鉄線6回乗車カード 1枚 「みさき公園」入園割引券(50%割引) 3枚 株主優待チケット(グループ施設等を優待料金で利用可) (2)株の引渡しの遅延でまさかの権利無し 証券会社から以下の趣旨の連絡。。。 ・売り手側の証券会社が株を調達できなくて、引き渡しが遅延。こういうことは、たまに有って、市場慣行として許容されてるんだよね。 ・だから悪いけど、あなたの南海電鉄の期末の株主権利等は無くなっちゃったんだ。 ・売り手側の証券会社との話し合いで、配当相当はもらえることになったけど、配当所得でなく雑所得ね。 ・議決権は無しということで。 ・それから、優待については売り手側の証券会社と協議中でなんとも言えない。決まったらお知らせするね。 (3)まるで納得できない ・日本は4日目引き渡しと余裕取ってるのに、遅延が起こることがまず納得できない。 ・最低限、顧客が損害を被らないようにしていただかないと。 配当 優待 議決権 (4)証券の受渡し遅延-フェイルという市場慣行 ・フェイルとは、証券取引の決済に関して、当初予定していた決済日が過ぎたにも関わらず証券の受け渡しが行われていない状態のこと。フェイル慣行とは、これを容認する市場慣行のこと。 ・当たり前のようにフェイルが起こって良いわけではなく、市場参加者には回避義務が定められています(当然のことです)。特に、権利日のフェイルは極力回避するための特別の定めもあります。 (5)フェイルの影響の清算 ・万一権利確定日にフェイルが発生した場合は、その影響が清算される必要があります。日本証券クリアリング機構の指針では配当と株主優待については明確な記載があり、それに沿って処理がなされるものと期待。 ・じゃあ、議決権は? (6)議決権の補償は証券会社の経営判断? ・議決権は株主自身が直接的に経済的利益を得るものではないので、仮に何の手当もしないという判断を証券会社がしたとしても、それを顧客の側から覆すことは難しいのかな? ・しかしながら、本来得られたはずの、(直接に経済的なものではないにしろ)価値のある(控えめに言っても、価値が無いとは言えない)議決権に対して何の手当もしないということであれば、顧客(私)の信頼を遅延発生に加えて二重に損なうことになる。証券会社の経営姿勢として、そんなことで良いわけはないのでは、と私は強く思うのですが、いかがなものでしょう? 1.南海電鉄株フェイルの結末 証券会社からお手紙をいただきました。以下のような内容です(あくまで、私の取引している証券会からです。証券会社によって対応が異なっている可能性があるかもしれません)。 (1)株主優待 今回頂けなくなった南海電鉄株の株主優待は以下の内容。 ・南海電鉄線6回乗車カード 1枚 ・「みさき公園」入園割引券(50%割引) 3枚 ・株主優待チケット(グループ施設等を優待料金で利用可) これについて、以下の3つの選択肢が提示されました。 a.チケットショップ等で調達して引き渡し b.代替品の提供 ・南海電鉄線6回乗車カード → 和歌山市~高野山片道切符6枚 ・「みさき公園」入園割引券(50%割引)3枚 → 前売り入場券3枚 ・株主優待チケット → 今のところ不明 c.上記b.の金銭相当額 (2)配当金 配当金相当額(税込み)を証券口座に入金。 (3)議決権等 算出根拠や過去事例がないため、金銭で支払えない。 3.感想など 今回、株主優待への対応として”金銭相当額の支払い”という選択肢が示されたのですが、6回乗車カードの計算が最長区間運賃でなされるなど手厚い計算がされています。おそらくチケットショップ等での相場の2倍以上の金額ではと思います。 議決権への対応がなされないことには不満が残りますが、全体としては丁寧に対応いただいたのではないでしょうか。 今回の金銭的な負担はフェイル側(売り手側)の証券会社が負うことになります。フェイルの規模にもよりますが、フェイルを発生させたことでフェイル側の証券会社が金銭的にも損をすることになります。 そのことが、フェイル発生の抑止力にもなると思いますので、今回の決着は良かったのではないかと思います。(一般的に、権利日にフェイルを発生させれば配当・優待落ち後の株価で株を取得して権利日の株価で売却できるのですから、優待に対する事後処理が薄ければ、フェイル側の証券会社がかえって得をする事態だってあり得ますので。。。) ※同様の分野のランキング。優良ブログが見つかるかも。 にほんブログ村 にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Jun 10, 2018 05:01:16 PM
コメント(0) | コメントを書く
[株主優待] カテゴリの最新記事
|