お早うございます。
製造業の事業場において労働者の健康と安全を確保するための安全衛生の水準は、労働者を直接指揮監督する職長等の指導力や対応に負うところが大きいと考えられます。
このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。
教育内容は、作業手順の定め方、労働者の適正な配置、指導監督方法、現場監督者として労働災害防止のために行うべき活動に関することです。
とまあ、こんな感じで本来なら2日間の講習を受けるのですが、我が社の場合は講師を工場に招き、1日で終了するとの事です。
従って、明日の土曜は休日出勤となり、朝の8:00~20:00頃まで勉強会となります。
雨降ってるし、嫌だなぁ…