カテゴリ:慰安婦問題
真実を見抜く力とは・・・(思い込み)は止め「科学」を・・・ 2021-12-9 (はんぺん)
僕たちは、「あれは、韓国が、アメリカ帝国主義の支援の下に、北朝鮮侵略を仕掛けて始まった・・・」と教えられた。 何たる(噓っぱち!)だったか。
歴史の改ざんが(社会主義)の側に、圧倒的に多いのは、間違いない。指導者が変わるたびに、(党史=共産党史)が、コロコロ変わった。(ソ党史=ソ連共産党史)が何冊あったのか? 中国共産党史は・・・・?
日本共産党史が、何冊あったのか?ぼくは、正確には知らないけれども、何冊もあって、改ざんが繰り返されたことは、良く知っている。
日本共産党は、革命理論がコロコロ変わるたびに、粛清などで人事が変更されるたびに、指導者たちの意のままに、歴史を作り換えてきた・・・・。
真実を書き込むのではなく、共産党指導者たちの(権威)を確立し、守るために歴史は、有ったようだ・・・
歴史の改ざんは、お隣の韓国でも、呆れるほどにある。北朝鮮の独裁者の支援を受けた左派政権では、慰安婦・竹島・旭日旗・徴用工・軍艦島・歴史教科書・レーダー照射など、日本と韓国の間に楔(くさび)を打ち込む、企てが最優先課題となってきた。
左派政権が意地になってやっているのではない。韓国内に浸透した北朝鮮の諜報部隊による、組織的な韓国政治攪乱工作の結果・・・としてみるのが正しい。
かって、日本で捕まったスパイ(スパイ防止法が無いため、後に釈放された)が、「韓国は、警戒が厳しいが、日本はスパイが自由自在に動き回れる(スパイ天国)だ」と本音を漏らしたように、北朝鮮から韓国に潜入するよりも、日本から韓国に潜入するほうが、極めて容易であったことも、拉致事件の一つの理由であったのだから。
韓国で、反共政権(李承晩、朴正熙、全斗煥)の後に、10年間の容共政権(金大中、盧武鉉)が続き、北朝鮮の諜報(スパイ)活動が活発になったが、いまの左派政権(文ジェイン)になってから、さらに各界におけるスパイ網が、強力化していると言われる。
(参考) 韓国社会を席巻した左翼勢力の実態 洪 熒(元桜美林大学客員教授) 一般社団法人平和政策研究所 https://ippjapan.org/archives/572
皆さんは、どう思われるか? (はんぺん) ――――――――――――――――――――――――――――――― 世界に広まる「慰安婦=性奴隷」説を否定 米ハーバード大J・マーク・ラムザイヤー教授が学術論文発表 2021.1.28 産経新聞 慰安婦問題をめぐっては、日本軍が戦前、朝鮮出身の女性を「性奴隷」にしていたというイメージが世界に広まっている。最近、ドイツでもこうした主張に基づく慰安婦像が新たに設置された。
こうしたなか、米ハーバード大のJ・マーク・ラムザイヤー教授が、慰安婦が当時政府規制下で認められていた国内売春婦の延長線上の存在であることを理論的実証的に示した学術論文が、3月刊行予定の「インターナショナル・レビュー・オブ・ロー・アンド・エコノミクス」誌65巻に掲載される(雑誌ホームページですでに閲覧可能=こちらをクリック)。
米国の高名な会社法学者であるとともに、日本研究の大家でもあるラムザイヤー教授が、他の専門研究者の査読を経た学術論文で、「慰安婦=性奴隷」説に異を唱える議論を展開した意義は大きい。
■問題は朝鮮の募集業者にあった
教授は、いかなる対象であれ、人間は与えられた条件の下で、自らの利益を追求するという経済学の手法を用いて分析する。慰安婦もその例外ではない。
本論文では、他の研究者の業績や当時の日本・朝鮮の史料に基づき、朝鮮人慰安婦も日本人慰安婦も公認の売春婦であり、日本軍に拉致され、売春を強いられた「性奴隷」ではないこと、慰安婦をめぐる問題点は、朝鮮における募集業者にあったことが指摘されている。
以下、教授ご本人の了承を得て、論文要約を掲載する。(解説・要約 青山学院大教授 福井義高)
「太平洋戦争における性サービスの契約」 (Contracting for sex in the Pacific War)要旨
日本軍が東アジアに進軍し退却した1930年代から40年代にかけて、軍は兵士が現地で性病に感染し、病気が蔓延することを恐れ、リスクをコントロールしようとした。そのため、軍は海外軍事拠点近くに民間業者が半公式の売春宿(semi-official brothel)を設置することを促し、売春婦(prostitute)の定期的な検診をはじめ、厳格な衛生管理を業者に求める代償として、兵士が他の売春宿を利用することを禁止した。売春婦は業者によって主に日本と朝鮮から集められ、軍に協力する売春宿は「慰安所」(comfort station)、売春婦は「慰安婦」(comfort woman)と呼ばれた。
慰安所は当時の日本や朝鮮にあった公認の売春宿の海外軍隊バージョン (overseas military analogue)であった。
当時の日本における売春ビジネスの実態はどのようなものだったのか。売春は許可制であり、毎週の健診を義務付けられ、1924年には、5万100人の許可された売春婦が1万1500ある公認売春宿で働いていた。公認の売春婦の職を求める女性は多く、1920年から27年の間、東京では求職者の62パーセントしか職を得られないほどだった。その結果、確実なデータはないものの、非合法の売春婦が公認のそれと同じくらいいたとされる。
■女性と売春宿の思惑が一致していた契約
公認の売春婦は以下のような年季奉公(indenture)契約のもとで働いていた。前借金が本人または親に支払われ、全額返すか、契約期間満了のどちらか早い時点まで働く。
1920年代半ばの前借金の水準は1000~1200円で無利子、最も一般的な契約期間は6年で、部屋と食事は売春宿が無料で提供する。売り上げの3分の2から4分の3は売春宿が取り、残った額の6割は前借金返済に、4割は本人に渡された。
1925年の東京の売春婦の場合、返済相当分が393円、本人受取分が262円で合わせて年655円[ちなみに、ラムザイヤー教授の別の論文によると、1926年の女性工員の年平均賃金は312円である]。
売春宿が売春婦をだまして借金漬けにしたと主張する歴史研究者がいるけれども、少なくともそのようなことは大規模には行われなかった。 実際、売春婦の平均労働期間は3年程度、つまり標準的な契約期間6年の半分で返済を終えている。
売春婦の年季奉公契約はゲーム理論でいう「信頼できるコミットメント」のロジックに従っている。若い女性は売春が危険で過酷な仕事であり、たとえ短期間従事しただけでも自らの評判を損なうものであることを理解しているので、十分な報酬が得られるという信頼できる保証を求める。
一方、売春宿は売春婦が顧客を満足させるよう動機付ける必要がある。 期間に上限を設けたうえで、最初に売春婦に大金を支払い、顧客を満足させればさせるほど返済が進み、早くやめることができるという年季奉公契約は、両者の思惑が一致したものとなる。
当時、日本では改革論者が売春禁止を主張していたけれども、募集業者によって女性が売春宿に拉致されているという批判は絶無に近かった。売春婦自身による、募集業者や売春宿に売春を強いられているという訴えもまれであった。改革論者の批判の対象は、娘を売春宿に売る親であった。
日本統治下にあった朝鮮でも日本と同様のシステムが導入されていた。 朝鮮では相対的に非合法の売春婦が多く、そもそも慰安所ができる数十年前から、朝鮮人女性は海外で売春婦として働いていた。
■リスクの代償に高報酬を得ていた慰安婦
海外の戦地に慰安所を設けるに際し、日本政府は政治的リスクがあることを認識していた。日本国内の改革論者が数十年にわたり売春禁止を訴えているなか、純朴な若い女性たちが悪徳業者に騙(だま)されて働かされるという事態は、是が非でも避けねばならなかった。
内務省はすでに売春婦として働いている女性のみ慰安婦として雇うことを募集業者に求め、所轄警察には、女性が自らの意思で応募していることを本人に直接確認するとともに、契約満了後ただちに帰国するよう女性たちに伝えることを指示した。
ただし、朝鮮には日本とは異なる固有の問題があった。それは専門の労働者募集業者が大量に存在し、欺瞞的行為を用いていたことである。
売春婦だけでなく工員も募集の対象となっていたけれども、当時の新聞で報道された募集における不正は、女性を騙して海外の売春宿に送り込むなど、性産業に関するものだった。
日本の本国政府や朝鮮総督府が女性に売春を強制したのではないし、日本軍が不正な募集業者に協力したのでもない。業者がもっぱら慰安婦募集を行っていたのですらない。 問題は、数十年にわたり女性を売春宿で働くようたぶらかしてきた朝鮮内の募集業者にあった。
慰安婦は日本国内の公認の売春婦と同様の契約で慰安所に雇われたけれども、重要な違いがあった。遠く離れた戦地で働くゆえリスクが高まることを反映し、契約期間が短縮され2年が通例となり、もっと短い場合もあった。
慰安婦は大きなリスクの代償として、他の仕事よりも多く稼いでいた朝鮮や日本の売春婦より、さらに高い報酬を得ていたのである。
一部の研究者は戦争末期に慰安婦募集がさらに進められたとするけれども、事実は逆である。戦局が悪化するにつれ、戦場に赴く男性に代わって女性が軍需工場に動員され、売春婦も売春宿から工場に移された。
女性たちは慰安所と1~2年の年季奉公契約を結び、多額の前借金を受け取って戦地に赴き、契約期間を勤め上げるか、期限前に前借金を全額返済して、故郷に帰っていったのである。
◇
J・マーク・ラムザイヤー氏 米ハーバード大ロースクール教授。同校修了後、UCLA、シカゴ大教授等を経て、現職。幼少年期に日本在住。日本語著作に『法と経済学-日本法の経済分析』、三輪芳朗東大名誉教授との共著『経済学の使い方』、『産業政策論の誤解』、『日本経済論の誤解』など。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2021.12.09 21:08:36
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