カテゴリ:経済
海外法人株を海外生活者(たった3年間)に生前贈与しても無税の判決がでました。今から上級審での裁判があるかもわかりませんが、なにか釈然としません。 現在は法律もかえて、今回のようなことはないのかもわかりませんが、国民等しく平等に税金を払いたいものです。 以下記事転載 武富士元会長長男への1300億円課税取り消し、東京地裁 消費者金融大手「武富士」の故武井保雄元会長夫妻から海外法人株の生前贈与を受け、約1600億円の申告漏れを指摘された長男の俊樹氏(41)が国税当局を相手取り、約1300億円の追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の判決が23日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長は「贈与時、原告は海外に生活拠点があり、当時の税法では課税できない」と判断し、課税処分を取り消した。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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