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2007.06.30
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カテゴリ:政治

改正しないよりましの政治資金規正法改正案が、自公の強行採決で成立しました。

政治資金団体はいままでと同じように5万円以下なら、その支出に領収書の義務はひつようありません。政治家だけは特別あつかいです。一般企業でも同じように適用してもらえれば、事務の煩雑さがなく、企業活動が出来ます。でも一般企業は悪い事をするから駄目で、政治家は悪人はいないのでOKだそうです。

それと、政治団体全てへの網掛けではなく、政治家の政治資金団体に限定していますから、同一の政治家が他の政治団体を利用して支出したとしても、なんらお咎めなし。

形を作っても魂をいれていない、いわゆる ザル法 とはこのことです。自公政権にとっての松岡問題の決着ってこんなものです。

以下記事転載

改正政治資金規正法が成立、5万以上の支出に領収書義務化

6月29日23時12分配信 読売新聞


 閣僚らの不透明な事務所費問題を契機に与党が提出した改正政治資金規正法が29日午後、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。

 改正法は、政治家の資金管理団体の光熱水費、事務所費などからなる経常経費のうち、1件5万円以上の支出(人件費を除く)について、収支報告の際、領収書添付を義務づけた。また、資金管理団体による不動産の所有を禁止し、法改正以前に取得した不動産は、資金管理団体の事務所として使用していない場合について、用途や使用面積、貸借料などを政治資金収支報告書に記載するとした。施行は2008年1月1日。

 民主党は1万円超の支出について、すべての政治団体を対象に領収書を義務づける対案を提出したが、与党は「事務作業が膨大になる」と反対した。






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Last updated  2007.06.30 10:22:50
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