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2008.05.21
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カテゴリ:事件

私の住んでいる地域は、全体的に住宅地域で、第1種住宅地域に指定されています。そこに、自己所有の賃貸マンション(ただいま返済中)と自宅があります。

北側道路をはさんで小山がありますが、そこに三井不動産レジデンシャルが17階建ての分譲マンションを計画し、立看板(告知用)を立てて4ヵ月がたっています。この小山の端が2号線バイパスに面しているので、例外措置で高層マンションが建てることが法的に認められています。

地域では、住環境の破壊(付近は一般住宅と4階までのマンションが建っている)だと反対のための住民運動がおこって、説明会も何度も開かれました。それはそれとして、私のマンションの道路向かいに、建築を説明する立看板がズート立っています。現在の建築資材高騰のあおりで、建築確認の申請も見送られているようですが、看板はそのままです。

現在その道路側で、私のマンションが3室空室になっていますが、多くの方が見に来られても、あの立看板を見て、入居を辞退されます。もちろん建築が始ると、狭いとろろに重機が入ったり、騒音がするので辞退されるのもやむ終えないとは思います。でも、問題は、建てるかどうかもわからないのに、立看板だけおいておかれると、私の生存権の侵害となりますので、三井不動産に善処を求めている所です。

現在のような、建築資材高騰をうけて、多分コストがあわなくなっていることは明白です。なのに、もしかして建てるかもしれないと言う理由で立看板だけ残していると、マンションに入居する方はいない状態です。法的にどうしようも無いのでしょうか?






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Last updated  2008.05.21 10:25:17
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