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還暦雲巣管理人独言(還暦を過ぎたウエブマスターの独り言)

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ギオン@れをん

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Dec 9, 2010
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カテゴリ:きわめて私的な事

 5年前の7月の京都では宵山の日に、ヨメの叔父がゴルフに行っ

ていて、ゴルフ場で倒れて、救急車で病院へ直行、入院、集中治療

室で治療、そのまま意識が戻る事無く、約3週間後に死亡、この叔

父は面倒見のいい人で、兄と姉の子供、姪や甥たちを春休み、夏休

みなどに、鳥取から大阪の家へ招いて、大阪で様々なところへ遊び

に連れて行く、甥と姪が11人、全員が世話になっていて、お通夜

と告別式には全員の甥や姪が参列して、口々に、「叔父ちゃんには

随分と世話になった」、思い出話をしていて、さすがに面倒見の良

かった叔父の通夜と告別式、そう思っていたのだが、叔母は生まれ

て間もない女の子を連れて叔父と再婚、実の親子以上に仲のいい父

親と娘の関係を築いてきていた、ところが叔父が亡くなって遺産相

続の段になって、叔母と娘が叔父の遺産の全てを相続する事思って

いた、そこで初めて叔母の娘を叔父との結婚の時に養子縁組をして

いない事に気付いた、叔父と娘の養子縁組をしなかったのは、今か

ら約50年ほど前の区役所の窓口、サービス精神のかけらもない対

応、不親切な対応、叔母が婚姻届を出しに行くと、窓口の係りの人

は、「この子供さんの養子縁組をしますか?」、「この子供は実子

です」、「そうですか」、といって叔母の婚姻届を受理、この時に、

「この子供を養子縁組をしないと、法的な娘ではなく、同居人とし

て扱われます」、このように説明をして、「このケースではこの子

供さんの養子縁組をされた方がいいですよ」、この一声があれば、

叔父の死亡による遺産相続にピリオドを打つのに、5年と数ケ月の

歳月を要しなかった。


 叔母は当初、遺産相続の全てを自分が相続するために、法的に遺

産相続の権利のあるものに相続放棄の手続きを始めた、遺産相続の

法的に権利を有するものは、叔母、叔父の兄、(長男)、既に死亡

のためにその子供の3人、叔父の兄、(次男、ヨメが長女、弟と妹

)、既に死亡のためにその子供が3人、叔父の姉、(長女、認知症

で、その子供が5人)、法定相続人は叔母を筆頭に、ほか7人、の

合計8人となった、長男の子供3人と次男の子供3人は相続放棄に

応じた、ところが認知症の姉の子供の5人がこれに異議申し立て、

叔父が娘の養子縁組をしなかったのは、血のつながっていない娘よ

りも血のつながった人間に相続をさせたいという願いがあったから

で、相続放棄は出来ないと言い出し、長男の子供3人も説得されて、

相続放棄しない事になった、相続放棄に同意したのがヨメの弟と妹

との3人となった、叔母にすれば叔父はサラリーマン、面倒見が良

くて、付き合いが良い、遺産といってもたかが知れている、今後、

親戚の付き合いを絶ってまで争うほどの金額ではない、そう思って

いたところに、今でま随分と世話をし、面倒を見てきた甥や姪たち

がそれぞれの相続を主張、そこで相続の件は弁護士に依頼、弁護士

は法定相続人の確定、ここで身内の者が誰も知らないもう1人の法

定相続人が現れた、叔父の父親の戸籍を上げると、父親は再婚して

いて初婚の人に間に男の子が1人いた、その相続人の人は、この件

に関して一切関わりあいを持ちたくないと弁護士さんへ話す、遺産

の相続は放棄する、この件で煩わせられたくないというのである、

法定相続人が確定された後は叔父の遺産相続の財産目録の作成であ

る。


 その作成された財産目録が少なすぎると異議申し立て、娘が結婚

後に家を建てた、その時に叔父が資金援助をしていて、その分も相

続の財産目録に入れろ、娘の学費、娘の結婚式の費用、娘の養育費

の費用、こういうものまで相続の財産目録に咥えろ、叔父の銀行の

貸し金庫の中身を立会い確認、弁護士もここまでいう人は始めて、

裁判所の調停を仰ぐことなった、ここまで叔父の死後約5年が経過、

裁判所は弁護士さんが作成した財産目録を支持、これ以上何かをし

ようとするなら、自分達で弁護士さんを立ててください、しかも財

産の一部の株式投資、亡くなった時期から今までの間に値下がりも

している、これ以上長引かせてももらえる物が多くなる可能性は少

ない、よく考えなさいという事であった、暫くして裁判所の調停案

を受け入れようという事になった、その条件として2つの申し入れ

事項、1つはこの件に関して鳥取から大阪へ何度も出てきている、

その旅費と通信費として、相続放棄をしない8人の甥と姪に1人つ

き、10万円の支払い、2つ目は相続放棄をした3人の甥と姪の相

続分を加算して相続、という条件を出してきた、1つ目の条件はO

K、2つ目の条件はNOという事で最終の決着を見た、姉に830

万円の相続、これは恐らくその子供5人で分割という事になるのだ

ろう、長男の子供3人に総額、約410万円が相続される事となっ

た、11月の末にこれを支払い、漸く叔父の死後5年4ヶ月目に解

決を見た。


 今日の午前中に叔母が家に来て、「いろいろ心配を掛けたけど、

漸くこんなかたちで決着がついた」、と弁護士さんが作成した書類

を持参して説明してくれた、「嫌な思いをして大変でしたね、これ

ですっきりしますね」、「まだ済んでないことがあるネン、あんた

達、兄弟3人には、感謝してる、私の気持ちとしては、先に支払っ

た人たちの倍以上貰って欲しい、いらんといやろうけど、私の気持

ち、だけ受け取って欲しい」、「気持ちだけありがたく、いただき

ます」、「それでは私の気がすまん、裏切られた気持ちの中で、あ

んたら3人の、お金よりもこれからの親戚付き合いを大事にという

気持ちに感謝している、せめて支払わなアカン分の半分だけでも受

け取っといて」、「気持ちだけやったら、5万円とか、10万円で

」、「これは私が貰って欲しいお金やなんや、頼むさかいに気持ち

よく受け取っといて」、と弟と妹の分、こちらから振込みをして欲

しいといって、3人分総計210万円を置いて帰った。

■「今日の言葉」■

「 自分から心を開く勇気が

       不和や誤解を解いていく 」

              (自然社・平成22年・新生活標語より)





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Last updated  Dec 9, 2010 09:59:34 PM
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