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カテゴリ:DTM・音楽・ジャズ
わが国の法律で、作品の二次使用について司法の解釈は
----------------------------------------------------- ◇翻案権 音楽を編曲したり、本を脚色したり、映画化するなどして二次的著作物を作る行為を「翻案」と呼び、著作権法27条は著作権者に翻案権の独占を認めている。最高裁判例は「著作者の許諾無しで二次著作物の利用が許されるのは、本質的な特徴を感じさせない態様に限られる」として、二次著作物から元の著作物が分かる場合、翻案権の侵害になるという見解を示している。 毎日新聞 2004年3月24日 東京夕刊からの引用 ----------------------------------------------------- ということになっています。音楽のなんたるかをまるで理解できない方々の決めそうな規則で、心底絶望的になりました。五線譜に書かれただけの旋律に上記のごとく独占権を 与え、作者以外の演奏や録音を禁止してしまってドウスルノ。しかもそれを委託管理する団体がアマチュアの音楽を楽しもうとする人々に「許諾」などという制度を作り課金しているのです。 従来も今も演奏家が既製の楽曲を放送局やクラブ、ステージなどで演奏する場合、また一般の人がカラオケで歌ったりする場合、それぞれの形態に応じた規則で日本音楽著作権協会JASRACに使用料を納めているわけですが、いずれの場合も演奏者や歌う人が作曲者に許可を得ることなど考えもしないことで、本来もしこの場所がなんら興行的商行為をしていないのであれば、使用料も不要と考えて当然なのに音楽ではそうではありません。すくなくとも文学作品や文章についてはそれくらい緩やかな法律となっています。 世界中のPCがつながってアクセス可能な今日、権利者のある音楽の二次利用について捕捉不可能だから、全て禁止あるいは許諾を求めよというのは愚かの一言につきる。 違法コピーをサーバーPCに置くというのはまるで別次元のことなのだが、どうもその辺に疎い方々の議論だったようで残念です。願わくば、人類が授かったかけがいのない旋律を罪悪感なしに、演奏できるようにしてほしいものです。商用と非商用ははっきりと区別して創作者への正しい分配をすべきなのは当然です。CDが売れないとか、商用コンテンツがダメージを受けるなどというのは、それだけの価値がないという市場原理に過ぎないことを肝に銘じてほしい。現行法規が出来たころ(2001年)に「坂本龍一」さんなどがしきりに警鐘をあげていたようですが、肝心の協会評議委員や文化庁のお役人さんに音楽文化とIT世界に通じている人物がいなかったようです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.07.11 02:03:58
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