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おにいやんの日記

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2004/06/24
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カテゴリ:カテゴリ未分類
「行政書士への報酬報酬は源泉徴収の必要なし」という副題で記事を見つけました。
本年5月31日号、週刊税務通信です。

所得税法204条1項2号に、弁護士、土地家屋調査士、公認会計士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士が規定されています。

ここに、行政書士だけはナゼか規定されていません。
なので源泉徴収はナシという結果になります。

以前にも、同様のことを某先生より聞かれ、お答えしたことがありましたが、
改めて参考までにカキコしました。

『週刊税務通信』は、税理士事務所、税務署等では必携の実務情報誌として広く読まれています。約11年間購読していますが、いままで行政書士に対する源泉税について記事が載った記憶がありません。(見落としてたかもしれませんが・・・)(汗)

ともかく、行政書士の活動が社会に広く深く関わってきているひとつの現れかも。





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Last updated  2004/06/25 09:04:44 AM
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