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民事訴訟法第18条。
簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、(中略)職権で(中略)地方裁判所に移送することができる。 本日、第4回口頭弁論期日の冒頭、裁判官から「職権移送」を告げられました。 次回期日は、地方裁判所から告知されるとのことです。 小額の訴訟を、原告の住所地近くの裁判所で解決したいと思っていたAさんは、裁判所の決定にがっかり。 前回の口頭弁論後の和解勧告で、「次回には、和解の考えを示してください。」と言われていた原告は、思わぬ肩すかしに唖然!? 和解原案を、メモして臨んだAさんは、がっかりしましたが、「職権移送」と聞いて、了解せざるを得ませんでした。 ほんの10分足らずで、本日の口頭弁論は終了してしまいました。 簡易裁判所は、小額の訴訟を扱うとはいえ、問題がヤヤコシイと、地裁に移送するらしい。 依然として、裁判外での攻撃は、Aさんに向けて続いています。 昨夜、本日の口頭弁論期日を前に、自治体の長の奥さんから、訴訟の批判と訴訟しているAさんの家族への非難の電話がありました。 ナンジャコリャ!!! 司法の冒涜。司法の軽視。法治国家を破壊する行為。 暴力的で悪辣な攻撃が、Aさんに向けられています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2004/08/04 09:29:19 PM
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