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社会保険料の所得控除に使用する国民年金保険料の証明書の提出が義務化されるようです。
これまでは、年末調整・確定申告には、実務上領収書を添付したりしなかったり。所得税法上義務づけられていなかったからです。 社会保険庁では、平成17年11月から毎年国民年金保険料の支払済金額を証明する証明書を送付するようシステム対応を進めています。 先だって、平成16年分についても本年2月にも送付されるとか。 今後は、年末調整・確定申告の時まで、生命保険料・損害保険料の控除証明書と同じ感覚で、国民年金保険料の証明書も紛失しないよう保管しておくことが必要になるでしょう。 16日の日記 (AM 10:00) 簡易課税の届出期限 平成15年分の課税売上が1000万円を超えた事業者は、課税事業者となり、平成17年分の確定申告から消費税を申告・納付することになります。 そこで、簡易課税を選択するほうが有利と判断して、原則通り平成17年の会計期間が開始する前(個人なら平成16年12月31日)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出済みの事業者も多いでしょう。 ところが、これまで課税売上げの免税点に達しなかった事業者をも課税事業者に取り込むことで、うんと納税業者が増加します。中小零細事業者には会計処理や複雑な消費税の届け出に慣れていない方も多いはず。 そこで、平成15年の法改正でもって、新規課税事業者については、平成17年末(3月末決算法人なら、平成17年3月31日、個人なら、平成17年12月31日)まで、簡易課税の選択・取り下げが何度でも可能となったのです。 もし、平成17年中に大きな設備投資などを行って、簡易課税よりも原則課税の方が有利な場合には、選択し直すことが可能になるわけです。消費税の還付の可能性もありますね。 国税庁のホームページにQ&Aが出ています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005/01/17 10:00:01 AM
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